千葉県の「不登校児童生徒の教育機会の確保を支援する条例」が2023年に施行されたことで、
千葉県の不登校施策は、すごく進んだと思う。その条例の意義を考察するシンポジウムに参加してきた😊
条例には、施策を一過性のものにせず、継続的に進める根拠となる意義があるということがシンポジウムでも示されていた。
興味深いなと思ったのは、教育機会確保法と、千葉県の条例との比較。

教育機会確保法と千葉県条例を比較すると、大きな違いの一つが「フリースクール」の位置づけ。
確保法ではフリースクールについての具体的な記述は多くない一方、千葉県条例ではフリースクールを明確に定義し、その役割にも触れている、と指摘されていた。
ただし、フリースクールは、学校と同等の機関とは認めらていない。
それは、教育機会確保法が制定された過程に現れている。

以下、教育機会確保法の立法過程に対する社会学者の酒井千絵さんの考察。
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座長試案では、個別学習計画を教育委員会が認可すれば就学義務の履行とみなす案があった。(事実上ホームスクーリングの容認)
が、その後、学習計画の作成はフリースクールを通じて行うと修正された。
そして最終的には、フリースクールの役割は休養の場、情報提供の場とされ、
不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援を行う、とされた。
つまり、学校外で不登校児童生徒が学んでいることは認識しているが、学校と同等の教育とは認めなかった、ということ。
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私の考えとしては、フリースクールを学校と同等の教育機関として認めてほしい訳ではない。
ただ、「子どもが学ぶ」という意味においては、学校であれフリースクールであれ、その価値に上下はないと思っている☺️
フリースクールでは、子どもが場に合わせるのではなく、できる限り場のほうを子どもに合わせていく。
「子どもが学校に合わせるのではなく、学校が子どもに合わせる」という発想を、学校教育にももっと取り入れていく必要があるのではないかと、私は考えている。
つまり、フリースクールのエッセンスを学校に取り入れてほしい、ということ。
ただし、制度として教育の一定の質や安全を保障することも必要。
では、何を共通の基準としたらよいのか?
その基準は、子どもの権利が保障されていること、子どもの声が聴かれ、その意見が反映されていること、そして一人ひとりの学ぶ権利が保障されていることではないか?
間宮静香弁護士によると、
子どもの権利を尊重する学校では、生徒の意欲や学校参加、成績が向上し、欠席や問題行動、停学が減少。保護者の関与が高まり、教師のストレスや燃え尽き症候群も減少したという研究結果があるのだそう。(イギリス・ハンプシャー州の事例)
これはとても重要な示唆だと思う。
シンポジウムに参加したことで、改めて、子どもの権利をベースとした学校づくりを広げていきたいなと思った☺️
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